廃棄物処理ルール年表(無許可時代から許可制に至るまでの歴史)
リサイクル法などが無かった時代はあるんですか?
昔は廃棄物の処理をする許可が無い時代もありました。
しかし、不法投棄問題、処理場の減少などさまざまな理由により、近年ではリサイクルをするためにさまざまな法律が施行されています。
目次
廃棄物の処理も最初は許可を必要としませんでした。しかし、この50年で積み上げられたあらゆる不法投棄問題、環境汚染問題、公害問題等、ありとあらゆる人間の規範意識の低さが生んだ不祥事が、この業界に許認可の制度やその複雑化をもたらしたのです。ここでは、廃棄物に関する歴史を時系列で紐解きます。
廃棄物処理ルールの歴史
産業廃棄物の分類とは
・1890年(明治23年)-栃木県で足尾銅山鉱毒事件が発生
廃棄物に関するルールがほとんどない時代
・1945年(昭和20年)-第二次世界大戦 終戦
・1947年(昭和22年)-■日本国憲法施行
・1954年(昭和29年)■清掃法の施行
廃棄物は市町村が管理、人口の多い「特別清掃地域」は市町村が回収。
「多量の汚物」「特殊の汚泥」(現在の産業廃棄物)の処理は排出事業者に一任。
・1955年(昭和30年)-富山県でイタイイタイ病を確認
四大公害病の発生
・1956年(昭和31年)-熊本県水俣市で水俣病が発生
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※当時の行政官の告白…『自分たちは分かっていた。あの工場が有明海に有毒な汚染物質を流しだしていたことは、当然のように理解していた。けれど、その時点では止めることが出来なかった。なぜかというと、それは当時の日本が飢えていたからだ。食糧増産のためには、農村に科学肥料を送る必要があった。もしもあの時点で汚染を恐れて工場の操業を止めていたならば、日本の復興は二十年ほど遅れていただろう』
参考文献『大河の一滴』著者:五木寛之
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一般廃棄物と産業廃棄物の区別がない時代
・1960年(昭和35年)-四日市ぜんそくが発生
・1965年(昭和40年)-新潟県で新潟水俣病を確認
・1968年(昭和43年)-■大気汚染防止法施行、及び騒音規制法施行
・1971年(昭和46年)-■水質汚濁防止法施行、及び環境庁の設置
■廃棄物処理法の施行…一般廃棄物と産業廃棄物の区分が定められる。
一般廃棄物は市町村が、産業廃棄物は都道府県が管轄することに。
・1972年(昭和47年)-■悪臭防止法施行、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の清生産・使用中止、六価クロムの土壌汚染問題が発覚
・1973年(昭和48年)-第一次オイルショック、日本がロンドン条約(海洋汚染の防止条約)署名
処理業に関する許可制度がない時代
・1976年(昭和51年)-■振動規制法施行
・1977年(昭和52年)
処理業の許可制度が確立され、許可を持つ処理業者への委託を定める委託基準を設置。
最終処分場を設置する際に事前届出を義務付け。
不法投棄への罰則:3か月以下の懲役または20万円以下の罰金
・1979年(昭和79年)-第一次オイルショック
・1980年(昭和55年)-異本国内でロンドン条約発効
・1983年(昭和58年)-廃棄物焼却施設からダイオキシン検出
・1988年(昭和63年)-■オゾン層保護法施行
・1990年(平成2年)-香川県豊島不法投棄事件発覚
届け出さえすれば産業廃棄物処理業ができた時代
・1991年(平成3年)-再生資源利用促進法の公布
・1992年(平成4年)-■特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)の制定
産業廃棄物処理施設設置を届け出制から許可制に移行。
処理業許可を収集運搬業と処分業に区分し、更新制度を導入。
特別管理産業は器物の区分を創設し、マニフェスト交付を義務づけ。
書面による委託契約を義務付け。
不法投棄の罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
・1994年(平成6年)-広域再生利用指定制度の創設
・1995年(平成7年)-阪神淡路大震災の発生
・1997年(平成9年)-学校のごみ焼却炉の原則使用禁止
不法投棄の罰則3年以下の懲役または1000万円以下の罰金。法人の場合1億円以下の罰金。
・1998年(平成10年)-青森・岩手県境不法投棄事件発覚
すべての産業廃棄物にマニフェストで交付を義務づけ。
電子マニフェストシステムの導入。
・2000年(平成12年)-■循環型社会形成促進基本法の制定。
契約書に許可証の写しの添付を義務づけ。
契約書に最終処分の方法などと記載事項に追加。
不法投棄の罰則5年以下の懲役または1000万円以下の罰金。法人の場合1億円以下の罰金。
・2001年(平成13年)-■厚生省が厚生労働省、環境庁が環境省に。廃棄物処理業性を環境省に移管。■家電リサイクル法施行。■食品リサイクル法施行。■グリーン購入法施行。■ダイオキシン類対策法施行。■PCB処理法施行。
マニフェストE票の導入(最終処分まで確認をする)。
産業廃棄物の流れを管理するルール作りと排出事業者責任の明確化。
廃棄物焼却施設の構造基準の強化(多くの焼却施設が廃止に)。
・2002年(平成14年)-■建設リサイクル法施行。■フロン回収破壊法施行。
・2003年(平成15年)-■資源有効利用促進法(パソコンリサイクル法)施行。■土壌汚染対策法施行。■環境教育推進法施行。■特定産業廃棄物に起因する師匠の除去東夷関する特別措置法の施行。岐阜市椿洞不法投棄事件発覚。
広域認定制度の導入。
不当放棄への罰則:未遂罪の創設。
・2004年(平成16年)
不法投棄への罰則:準備罪の創設。
・2005年(平成17年)-三重県四日市市不法投棄事件発覚。アスベスト(石綿)が社会問題に。
産業廃棄物を運搬する車両の表示・書面備付を義務づけ。
産業廃棄物処理業者の優良評価制度の創設。
マニフェストの保存義務を収集運搬業者・処分業者にも義務づけ。
マニフェストに関する違反への罰則:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金。
・2006年(平成18年)
石綿含有産業廃棄物を定義し、処理基準を強化。
石綿の無害化認定施設の創設。
・2008年(平成20年)
廃棄性パレットの産業廃棄物化。
・2010年(平成22年)
不法投棄の罰則5年以下の懲役または1000万円以下の罰金。法人の場合3億円以下の罰金。
・2011年(平成23年)-東日本大震災の発生。アナログ放送が終了し、地上デジタル放送へ移行。
福島第一原子力発電所事故による放射性物質の汚染問題が発生。
原子力発電所の事故による災害廃棄物の処理問題が発生。
地デジ移行の際にブラウン管テレビの不法投棄が大量発覚。
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